2013-06-27

合法的に受信料を拒否する方法

27日の判決横浜地方裁判所相模原支部は「放送法は受信設備を設置したものから一律に受信料を徴収することを認めている。契約書を交わしていなくても裁判所判決をもって放送受信契約が成立する」という初めての判断を示し

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130627/k10015637111000.html

意味のわからない判断だけど、法律に基づいた判断、ということなので法律に基づいた契約解除/もしくは契約締結しない方法について簡潔に。

契約解除をしたければテレビを持ってたらアンテナケーブルをぶった切って捨てろ。その上で

法律に基づいた受信設備がなくなったので契約解除したい」と言うんだ。

法律では次のように決まっている。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

アンテナケーブルをぶった切れば当然受信はできなくなる。その時点で契約不要だ。

え、テレビがみれない?そんなのその後でおっと誰かきた。

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