「成増田罪」
本罪の構成要件は次の通り:
増田において、
増田に成りすまして、
故意に虚偽の思想及び情報を流布し、
増田の秩序を乱すこと。
懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金。常習者には懲役1年以下の加重処罰規定あり。
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