ちとズレるが
警察の微罪処分も書類送付にカウントされるんだろうか
毎月警察から検察に「こんだけ微罪処分で終わらせたよー」の報告をするわけだが
これの扱い
微罪処分の段階で「送致の手続」では無くなるから書類送検(そもそもこれがマスコミ用語だし)にはならないが
微罪処分事件報告書って書類を送ってるんだから書類送検じゃねぇの、と
前々から気になってたんだよね
よかったら教えてください
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