ネットの誹謗中傷を受け自死したAさんについて、「Aが〜をしたのは事実だ」と開き直っている人がいます。
仮に、彼らがAさんの不適切な言動等を証明できたとして、名誉毀損罪の適用を避けられるのでしょうか?
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