2023-06-19

anond:20230619204259

弁護士同伴は応用範囲広いぞ

パワハラセクハラを人事に訴えるときも、弁護士同伴なら有耶無耶にはできない

案件として受任してもらう前、事情理解してもらうために同席してもらうだけでも(もちろんその分のタイムチャージは払う)、相手は確実にビビる

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