弁護士同伴は応用範囲広いぞ
パワハラ、セクハラを人事に訴えるときも、弁護士同伴なら有耶無耶にはできない
案件として受任してもらう前、事情を理解してもらうために同席してもらうだけでも(もちろんその分のタイムチャージは払う)、相手は確実にビビる
Permalink | 記事への反応(0) | 22:05
ツイートシェア