2023-03-04

anond:20230303222457

養育費算定表だと自営所得1000万円は給与所得1300万円と同じ扱いで養育費を算定してる。

まり営所得1000万円と給与所得1300万円では可処分所得が同じくらいと見ていて、さらに言うと事業主なら1300万円の実入があれば300万円くらいは余分に経費にしてるだろうっていうこと。

サラリーマン感覚だと経費を1割も過大請求するなんてって感じになるけど、事業主だと1割ぐらいはぜんぜんあるよねみたいな感じ。

記事への反応 -
  • あの結果、一般の感覚として大したことないのか絶対許せない割合なのかの感覚が、党派制やミソジニーみたいなものとはちょっと別のレイヤーの実務的な判断力で意見が二分されてい...

    • 養育費算定表だと自営所得1000万円は給与所得1300万円と同じ扱いで養育費を算定してる。 つまり自営所得1000万円と給与所得1300万円では可処分所得が同じくらいと見ていて、さらに言うと...

      • なんか「自分はちゃんと確定申告してるのに!」って人いっぱいいるけど税務調査受けた経験あっていってるのかなーって思う

        • 計上できる経費がほとんどなくて納税しまくってるから税務署が調査に来てくれません

          • つまりちゃんと申告できてるかはわからないんだ

            • 税理士つけてるんで大丈夫です その税理士は逃げ出したりしてません

              • 税理士と税務署の見解の相違なんて当たり前に発生するよ!

      • 社畜には過大請求権がないけど事業主様には過大請求権があるということですかね

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