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養育費算定表だと自営所得1000万円は給与所得1300万円と同じ扱いで養育費を算定してる。
つまり自営所得1000万円と給与所得1300万円では可処分所得が同じくらいと見ていて、さらに言うと事業主なら1300万円の実入があれば300万円くらいは余分に経費にしてるだろうっていうこと。
サラリーマンの感覚だと経費を1割も過大請求するなんてって感じになるけど、事業主だと1割ぐらいはぜんぜんあるよねみたいな感じ。
Permalink | 記事への反応(2) | 14:21
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