想像だけど、
・表3の左側、必要経費額を証明する領収書に不備があった。
・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。
・なので、とりあえず都に損害はない=請求人の主張は却下と結論を下した。
・ただし領収書は再提出で、不備のあるものについては項目ごとに返金を請求する。
……みたいなところではないのかなあ。
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