「持って帰って食べようと思って金払ったけどやっぱ食って帰るわ」ってなった場合は店内飲食税率は適用されない。税率は「購入を行った時点」で判定されているので、その後のことに関しては基本的には関与しない。
なので「テイクアウトで!」と思ってテイクアウト用の税率で購入した場合は、その後どこで食っても実際には問題がないということになる。なのでヒロコヒー入るまで暇やな、せや、さっき買ったおにぎり食べたろwwwwは別に税金上の問題は何一つない。
あ、もろちん店側が「店内飲食税率で買ってない人はイートインで飲食しないでくださいね」というルールを定めている場合はテイクオフ料金で買った商品をイートインで飲食することはできない。