2022-09-06

anond:20220906160943

ああ、会社に損害を与えたか退職金相殺パターンね。

よほどのことがないと罰金賃金の10分の一が限度なんだけどね。労基法

記事への反応 -
  • どっちがマシだと思いますか? なお、前者は超超レアケースだが、後者は男なら交通事故死より多い。

    • 後者の方が生命保険料と退職金と住宅ローン免除でお得。以上

      • 自殺する人はそんなもんないよ

        • 一定状態以上になれば退職金と住宅ローン免除はおりるよ。 生命保険は3年以上加入

          • まず退職金とかいうファンタジー概念の存在を信じてる時点で話にならねえわ

            • ああ、会社に損害を与えたから退職金と相殺のパターンね。 よほどのことがないと罰金は賃金の10分の一が限度なんだけどね。労基法

          • 自殺する中高年男性の話をしています。

            • 無色家族家無し自殺か。そりゃ悲惨だ。 新聞の片隅に名前が出るくらいで、 無縁仏だろう 前者なら同級生が駆けつけて泣いてくれる

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