2022-08-08

anond:20220807132258

増田が見つけた判決の事案は、単なる宗教法人名称変更ではなくて、もともとあった被包括関係廃止=別の宗教団体として独立するという内容を含んでいるね

個別に実質判断する説からも、この事案だと処分性があるってことになる

  • 自称元官僚 間違った法令知識に基づき壺擁護するの巻 1 統一教会の名称変更不受理は行政手続法に反しない  行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対す...

    • 少し知識はあるみたいだけど、党派性のせいで致命的に間違ってる。元増田が正しい。 宗教法人法26条1項の規則の変更の認証は行政手続法の「申請」に対する「処分」に該当する。文...

      • 行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられては...

        • 一番肝となる「宗教法人法26条1項の認証は行手法上の処分に該当する」には反論ないの? そこを反論しない限り元増田が正しいよ。 そして、少なくとも元増田と長野県庁は同じ見解だね...

          • 横からだけど別に行政でなく司法でも普通に処分。 でも挑発はよくない 規則変更認証処分取消請求控訴事件- 東京高判平成17年04月28日)

            • 増田が見つけた判決の事案は、単なる宗教法人の名称変更ではなくて、もともとあった被包括関係の廃止=別の宗教団体として独立するという内容を含んでいるね 個別に実質判断する説...

          • ふつうに認証という文言にかかわらず、中身を個別に判断するって書いてると思うが 単に国語力がないだけでは

            • 個別にみたところ、文科省も長野県庁も「処分」って認識してるんだよ。 宗教法人法26条1項の認証は行手法の適用対象じゃないなんてのは通用しないってこと。

              • 一応規範を立ててそれに丁寧に当てはめて見せた増田に対して、文科(ソースが出てないみたいだが)も県もそう言ってるの権威主義論証では、増田に分がある感じ(もっとも行手法の...

                • いや、ここでいう認証が行政手続法上の処分に該当するなんてのは行政法勉強したことあったら当たり前の話なんだよ。 それに噛みつく方がどうかしてる。 講学上と行政手続法上と実...

                  • 行政手続法が限定的って話は立法時の経緯からも正しいし学説上も通説だけどね つうか審議会の親玉も学説の親玉も塩野教授で、その塩野がそう言ってるんだから当たり前

    • はい嘘 前川自身がYouTubeで、不受理が行手法違反になり得ることを認めてる(8/5) 都合の良いとこだけ抜いちゃダメだよ

    • 与野党有利不利問わずファクトチェックをやってる楊井弁護士が解説してるけど元増田に分がありそう。 少なくとも申請の不受理は不味いって共通認識はありそうだね。 https://twitter.com...

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