2022-01-21

anond:20220121110209

気付 の解釈正当化する法律根拠が見つからない。

郵便法にも 気付の定義がない。

そもそも、気付 は、気を付けて扱いくださいのお願いの意。

まり、気付 のある内容証明郵便の、直接の受け取り主は、大学であり、

大学はその内容を精査して、注意深く扱っているに過ぎない。

記事への反応 -
  • はてブに吹き荒れる気付一点突破理論 ちょっと前にもなんか見なかった? と思ったらあれだ VTuberの胸が揺れてる一点突破理論だ

    • 気付 の解釈を正当化する法律の根拠が見つからない。 郵便法にも 気付の定義がない。 そもそも、気付 は、気を付けて扱いくださいのお願いの意。 つまり、気付 のある内容証明郵便...

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