許す許さないは被害者が決めることだとか、もう時効だとか、
そういうのは、万引きや痴漢のような軽犯罪だけに当てはまるものであり、
障碍者に対するいじめは、その範疇に無い。
Permalink | 記事への反応(1) | 09:49
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もうこのトピ4回目じゃん コピペしないで毎回内容考え直して