2021-05-26

anond:20210526101524

手段は問わず、明確に殺意や傷付ける目的があったかどうかで有罪か決まる。

立証責任検察側にあるが、罠を仕掛けたり、食べ物に毒を入れたりするのはアウトだろう。

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