第16条 (損害賠償の制限)(1) 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、300円を上限とします。(2) 当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。https://topicsapp.smt.docomo.ne.jp/dmenu/v1/short_terms
第16条 (損害賠償の制限)
(1) 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、300円を上限とします。
(2) 当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。
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