損害賠償が認められたケースも別に押さえつけて無理やり飲ましたわけじゃないよ雰囲気を作り上げて飲ますのも事実上の強要になるの
損害賠償が認められたケースも別に押さえつけて無理やり飲ましたわけじゃないよ
雰囲気を作り上げて飲ますのも事実上の強要になるの
訳:「私が強要だと思ったから強要!進んで飲みに行ってそこにある酒を自分の手で飲んでも強要!」
強要じゃないケースとは?雰囲気?どう客観的に証明する?
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