2019-08-27

anond:20190827113410

「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」に当てはまらなければOKやな

記事への反応 -
  • んなズブ司法なら司法が悪いわ カラーボールを投げた人がカラーボールを投げたと証言するのは罪やないで

    • 同じようにハンコ押すのも罪やないで

      • じゃあ女性のお尻やおっぱいにハンコ押すのも無罪なんか!?

        • 「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為として、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に...

          • じゃあ対痴漢用ハンコなんて絶対無理やん 押されてない現状ですら不安巻き起こしてんのに

            • まあそう思うんやったら裁判で「正当な理由がない」と主張してや。 カラーボールも正当防衛も合法なんやから、ハンコ程度を警察・司法が問題視するとは思えんけど。

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