契約が履行されずに破棄されたと確定したのであるならば、それ以前に結んだNDAなんかも結果無効になるから「ちょっとおっちょこちょいで情報全文をwebにアップロードしちゃいました(てへぺろ)」に対してなんら損害賠償を請求することは出来なくなる。
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「約束が守られないなら法的手段に訴える」とかならともかく「ネットにさらすよ(特定できる形で)」とか脅したら、逆にやばいんじゃない?
契約が履行されずに破棄されたと確定したのであるならば、それ以前に結んだNDAなんかも結果無効になるから「ちょっとおっちょこちょいで情報全文をwebにアップロードしちゃいました...
いや知らないけど あの人脅してからマンガにしたの?