2015-08-04

http://anond.hatelabo.jp/20150804144343

横だけど、ググればわかることも調べない馬鹿は滅んでくれないかな

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20150121/08.pdf

釣り基本的にはもらうことができない

利用者保護観点から、払戻金額が少額である場合発行者の業務に支 障をきたす恐れがない場合は、例外として払戻しが認められています

記事への反応 -
  • 嘘は書かないように。 ちゃんとお釣りが出る商品券もあるから、法律で決まっているわけがない。店のルール。

    • 横だけど、ググればわかることも調べない馬鹿は滅んでくれないかな http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20150121/08.pdf お釣りは基本的にはもらうことができない 利用者保護の観...

    • 商品券の類は前払式支払手段と呼ばれ原則として払い戻しはしてはいけない。(為替取引になってしまうから) そしてお釣りも払い戻しに当たる。 ただし一定基準期間において発行した...

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