2014-12-29

あっせん制度活用するといいよ

http://tenku65820.hatenablog.com/entry/2014/12/28/123025

ネットで書くには自由だけど、最寄りの労働局へあっせんの相談をした方がいいんじゃないかな。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/

それはさておいても

労働契約書を作成せず、いつでも解雇できるようにしていた

なんで放置していたんだろ?

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