2014-03-11

http://anond.hatelabo.jp/20140311125131

職業選択の自由とのからみもあって、裁判所限定的解釈する方向。その人の地位とか、その人がどれだけ営業秘密アクセスできるとか、競合他社への就職を禁じた期間にもよるので、一概にはいえないが、一般に下っ端の移籍誓約書契約書で縛るのは無理だね。

記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん