当時もう一つの児童連続殺傷事件があり、その犯人は酒鬼薔薇に崇拝されていた。
“せんせい”と。
つまりこう言う事ではないか。
“せんせい”とは当時世間を騒がせていたもう一つの殺傷事件の犯人であり、酒鬼薔薇はそれをリスペクトし模倣しただけなのだと。
それならば彼を有罪とし冤罪である可能性を否定できるし、まして本人も自供しているので冤罪ではないと言える。
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