ただし、その金額は「死んだ社員」に発生した保険金と必ずしもイコールにはならない。会社がそれより多く支払う場合も、一部しか支払わない場合もある。
だからこの辺がさ、あくまで名目は福利厚生でなくちゃいけなくて、会社が儲かるような割合にしようとしても、裁判したら不利になるって話をしたつもりだったんだけど。
Permalink | 記事への反応(1) | 14:08
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「会社」もしくは法人って主体は今の話の中には存在してないけど。 「儲けた」のは生き残った社員だぞ。