2014-02-27

http://anond.hatelabo.jp/20140227135923

ただし、その金額は「死んだ社員」に発生した保険金と必ずしもイコールにはならない。会社がそれより多く支払う場合も、一部しか支払わない場合もある。

からこの辺がさ、あくまで名目福利厚生でなくちゃいけなくて、会社が儲かるような割合にしようとしても、裁判したら不利になるって話をしたつもりだったんだけど。

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