民法900条で、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と決まってる。
「これは差別じゃないか」ということで強い改正論がある。
たださあ、実像考えてみると微妙だよね。
相続が問題になるってことはそれなりに男が金持ちのケースでしょう。
で、結婚できない事情がある。
つまり「金持ちオッサンが不倫して愛人に産ませた子」のことだよね。
Permalink | 記事への反応(1) | 20:04
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舛添歓喜