「騙して交付させる」ことが要件だから、受益者が第三者でも成立しうる。
受益者が親族じゃぁ、「善意の第三者」とも言いがたい。
それよりも、詐欺罪が立件しにくいのは、「騙した」と言えるかどうかの方。
疑わしきは罰せずが基本原則だから、「明らかに騙す意思があった」ことを証明しなくちゃいけない。
この場合なら、「扶養能力があるとはっきり認識した上で、ないと嘘をついた」証明が必要。
まぁ、他の人もつっこんでるけど、現実問題としてはその前に扶養義務の範囲自体が問題になってくるから、詐欺罪に持ってくまでに相当のハードルがあるね。
無関係ではないけど。
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