「非実在青少年」だけではない、東京都青少年健全育成条例改正の問題点
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・十八条の八
ここが本当に問題である。まず下の条文を見て欲しい。
3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。
4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるとき は、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。
5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。
東京都の親の皆さんに聞きたいんですが(僕は埼玉県民なので)、これだけの権限を、石原慎太郎氏一人に集中させて大丈夫ですか? 彼はネットリテラシーに明るい人物ですか? 彼はネットのメリットも、デメリットと同じように理解していますか?
当然石原知事一人でこれだけのことをやるわけではなく、知事の名を借りてどこかの部署が実際には運用するわけだろうが、彼らは信用に足りますか? 親権が侵害されるようなことはないと、自信を持って言えますか?
世界が情報社会へと進むなかで、権力を集中させようとする動きには、十分に注意しなければならない。これは民主主義の根幹に係わることなのである。