同じ病気・同じ障害程度のAさんとBさんが同じサービスを同じ時間、使っているとする。
で、AさんとBさんのスペックはこんな感じだとする。
○Aさん(30歳)
年収2400万円の親と同居。収入はないが、生活費は親が出しているので問題なし。
○Bさん(30歳)
家族はおらず一人暮らし。厚生障害年金受給中。年金は年額120万円。
この場合、Aさんの自己負担上限額は月額0円。Bさんは1500円になる。(上限額は使っているサービスによって変わってきます)
これは、自己負担を決めるために見るのが「本人(または配偶者)」の収入額だけだからなんだが、明らかにおかしいよな・・
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