平成24年10月18日さいたま地裁越谷支部判決
被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種々雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲示板と認識している上、本件各書き込みは、2ちゃんねるのスレッドを
伸ばすことにあったのであるから、被告人は、本件書き込みによって警察業務を妨害するおそれがあることを知らなかった。
Permalink | 記事への反応(0) | 07:19
ツイートシェア
令和5年は捉えどころのない年であったが、 具体的に言うならば、 令和5年5月3日の使用窃盗の件は、6月27日で不起訴になった。それから、令和5年は不吉な 夢...
フミさん、黒マテリアを手放したら?
平成24年10月18日さいたま地裁越谷支部判決 被告人は、2ちゃんねるを多くの虚偽情報が含まれる種々雑多な事柄が大量に書き込まれるインターネット上の掲...