裁判官鈴木秀行は、 警察官面前調書(乙7)は問答体によってなされているし、検察官面前調書(乙9)は、書き込み当時の心境をまじえながらしていると
書いているが、 これらの書面は、捜査官が作成しているもので信用性はない。被告人は、法廷において、故意がなかった理由を述べるとともに、お前のしている裁判は
現在の日本列島に住んでいる多くの者にとって意味不明で、お前が存在していること自体がおかしい、ということを言っただけであって、この言動は何ら不合理ではない。
故意がなかった理由については、法廷で、2ちゃんねるで遊んでいる子供が知ってるわけねえだろ、という言動をしたもので、これも別に不合理ではない。
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