調停と審判と裁判は、完結後の次段階の手続は違うが、それ以外は何が違うの?が良く分からない
テキストブック欲しい
いちおう
調停は出席しなければ不成立、
審判と裁判は出席しないと負ける、
家事事件と民事調停は非公開、裁判は公開、
はわかる
民訴法では求釈明や当事者照会や文書提出命令申立できます、和解もできます
家事事件手続法ではできるとは明文化されてない、でもこの条文で可能です、とか
諸説あって混乱するんだけど
Permalink | 記事への反応(1) | 02:51
ツイートシェア
なるほど。つまり原付免許と二輪免許みたいなもんってことだな。