2023-10-19

山本太郎車道に出て街宣するのやめてくれ 俺が死ぬ

俺は歩いていても基本歩道が埋まったまま譲ってもらえないので、道交法の「やむを得ないとき」の解釈でどうにか車道に出てやっと前進出来るんだよ

お遊びで車道に出られたら、車道歩行の風当たりが強すぎて、俺が歩道で進路詰まったときの答えが「その場で分子レベル蒸発」になるからマジでやめてくれ

死ぬ

第二章 歩行者等の通行方

(通行区分

第十条 2 歩行者等は、歩道等と車道区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき

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