2023-08-29

anond:20230829163619

ケースバイケースなら、有罪になり得ることを重視して控えるべきでは?

そも事例によるろいってもたとえばポンチ絵ならともかくなんかのコンテンツ版権オンリーイベントで売られてる同人誌は基本、原作著作権性ありでは?

二次創作はやってる本人自体二次創作してるって自覚あるなら実際の裁判有罪扱いされるかは置いといて、その自覚が犯意あるいは法律用語でいうなら「善意ではない」ってことになるので、そういう善意ではない自覚があるなら二次創作は控えるべきじゃないか

記事への反応 -
  • はい全部違う。読んで。

    • 読んでください、お願いしますって懇願するか、いっちょ読んでみたろかと思える文章を書くのかいずれかにして欲しい

      • 山田太郎でさえかいつまんでわかりやすくしてるし元の知財高裁判決読んだらおまえらとおなじような悪あがき抗弁を侵害者側が申し立ててるから読めよ全部判決でぶっ壊されてるぜ あ...

        • だからそれってせいぜ二次創作者に権利はないって話だろ?それが二次創作者にも権利があるって話で敗訴したって話でしかないじゃん? 二次創作者が海賊版を訴えたら前者が勝つし、...

          • 「原作者が二次創作者を訴えたら」に一定の結論はない。個別判例になるがそもそもアイデア(漫画で言うとキャラの名前や服装はアイデア)に著作物性が認められることが少ない。

            • ケースバイケースなら、有罪になり得ることを重視して控えるべきでは? そも事例によるろいってもたとえばポンチ絵ならともかくなんかのコンテンツ版権オンリーイベントで売られて...

    • 全部違うと根拠も言わずに断じてみるのはガキでもできる仕草やで

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