2023-04-26

anond:20230426172050

元増田の言い方は、ただ単に、

 ①有給休暇を年に5日取得させるのは会社義務

 ②有給休暇を年に5日取得するのは従業員義務

この違いを言ってるんじゃないの?


でも厚労省が言ってるのは、最低限度の5日間を取得してない人には、

会社で日を指定して取得させろみたいに書かれてる。


以下、厚労省リーフレット

時季指定義務ポイント

対象者は、年次有給休暇10日以上付与される労働者管理監督者を含む)に限ります労働者ごとに、年次有給休暇付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用 者が取得時季指定して与える必要があります年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定不要です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

記事への反応 -
  • 法律上5日間の取得義務があるが、この義務を労働者個々人の義務と捉えている管理職がいることに閉口した。 説明を受けなかったということだろうか。

    • 雇用者が指定した日に有休をとらせる義務と思ってる管理職と、 有休利用者が好きな日にとる義務があると思ってる管理職では、 後者のほうがフレンドリーじゃない?

      • 元増田の言い方は、ただ単に、  ①有給休暇を年に5日取得させるのは会社の義務  ②有給休暇を年に5日取得するのは従業員の義務 この違いを言ってるんじゃないの? でも厚労省が言...

      • 私個人的には、労働者個々人に取得「義務」=負担と感じさせない前者のほうが、どっちかで言えばフレンドリーだと感じる。 会社が「休め/休めばいい」と指定したほうが、休むことに...

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