2023-04-26

anond:20230426171713

雇用者指定した日に有休をとらせる義務と思ってる管理職と、

有休利用者が好きな日にとる義務があると思ってる管理職では、

後者のほうがフレンドリーじゃない?

記事への反応 -
  • 法律上5日間の取得義務があるが、この義務を労働者個々人の義務と捉えている管理職がいることに閉口した。 説明を受けなかったということだろうか。

    • 雇用者が指定した日に有休をとらせる義務と思ってる管理職と、 有休利用者が好きな日にとる義務があると思ってる管理職では、 後者のほうがフレンドリーじゃない?

      • 私個人的には、労働者個々人に取得「義務」=負担と感じさせない前者のほうが、どっちかで言えばフレンドリーだと感じる。 会社が「休め/休めばいい」と指定したほうが、休むことに...

      • 元増田の言い方は、ただ単に、  ①有給休暇を年に5日取得させるのは会社の義務  ②有給休暇を年に5日取得するのは従業員の義務 この違いを言ってるんじゃないの? でも厚労省が言...

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