2023-03-16

anond:20230316184644

要約

2ちゃんねる利用者は、通常故意概念理解していないため、未必の故意認定が難しい。犯罪事実は、警察官不祥事情報掲示板投稿し、業務妨害したとされるが、弁護士はこれを否定。原審はインターネット掲示板業務妨害ができないとし、被告人は虚偽情報が多いことを認識していたとされる。裁判官検察官弁護士無罪と考え、明確な証拠はないとされている。

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