2021-01-06

特措法49条裏技的には使えないのか?

現状の「新型インフルエンザ等対策特別措置法」にこういう記述がある。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a7aa7ef2bf135fb6236887e5ebec5e7f45062b45?page=2

医療施設用の土地使用】(特措法49条

知事は、臨時医療施設を開設するため、土地建物などを所有者らの同意を得て使用することができる。所有者らが正当な理由がなく同意をしないときや所有者の所在不明場合は、同意を得ないで土地などを使用することができる。その土地建物などに立ち入り検査を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は30万円以下の罰金に処する。

これって、例えば「休業要請に従わないなら強制的医療施設化するけど?」と圧力をかけて、事実上の「罰則有の休業指示」をすることはできないのだろうか。

めちゃくちゃ裏技的だから倫理的(?)にはよくないんだろうけど、やろうとすればできるのか単純に気になった。

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