2017-06-05

http://anond.hatelabo.jp/20170605144850

"刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されてい"ます

 逆に言えば、「軽微な犯罪」で逃亡の恐れがないときは、現行犯逮捕できません。"それが名刺を渡して逃亡の恐れがないことを示せばいいという説の根拠"でした。

 ところが、このうちの「軽微な犯罪」の部分が今崩れてきています現在東京都迷惑防止条例第5条では、痴漢は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」。"2001年までは「5万円以下」だった"ので、大幅に引き上げられました。

 "同条例根拠に駅員が「名刺を出しても帰れませんよ」といって無理やり駅事務所に連れていこうとするケースが増えている"そうです。

だってさ。

記事への反応 -
  • 山手沿線で生活しています。 ありがたいことに、通勤では、電車を使わないが、通勤で、山手線を使っている、法曹界の方や、警察関係者の方、いらっしゃるでしょ。いっぱい。 あな...

    • 弁護士だけど、ネット界隈でたくさん対処法書いてあるし、考えることは大体それらとそう変わらんよ。 私人は現行犯じゃないと逮捕できないから、事務所行くのは拒否して、名刺置い...

      • "刑事訴訟法第217条では「30万円以下の罰金」など軽微な犯罪の場合、住所や氏名が明らかでない場合や逃亡の恐れがある場合のみ現行犯逮捕できると規定されてい"ます。  逆に言え...

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