anond:20160409212048 を読んで、質問したいことがあります。
たとえば、G社が本国で収益を上げて、その収益をタックスヘイブンに設立した H社に移転したとする。
こうすると、G社は租税が徴収されることを回避するできるが、その一方で、
G社の株主は(会社収益を奪われるので)配当や株価上昇の利益を失う。
とすれば、G社の株主から見て、G社のやったことは背任に当たる。
だから、このような利益の移転は、株主としては許しがたくて、経営者を解任したくなるのでは?
この問題を避けるには、H社をG社の子会社にして、H社の利益をG社の利益にするしかない。
しかし、この場合は、H社の利益がG社の含み益という形になる。これは課税されないのか?
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