2015-07-12

婚姻制度のもの当事者一定特権義務をもたらすものである以上、

反射的に婚外子不利益を受けるのはやむをえない。

そこに安易に「憲法の下の平等」持ち込むとあらゆることが差別になってしまう。

やがては妻と妾を区別することさえも...

これは差別でもなんでもない。

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