2014-02-03

http://anond.hatelabo.jp/20140203140204

サンキューちょっと調べてみた。

http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html

電話セールス特定商取引法規制対象となる「電話勧誘販売」であって、この法律の第17条で拒否った客への再勧誘は禁止しているので、ガチャぎりではなく明確にお断りすればいいわけだ。

特定商取引法は、事業者電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています

お断りテンプレでも書いて電話機のそばに貼っておくか。

記事への反応 -
  • 長女が性同一性障害なのだがもうすぐ二十歳になる。 しばらく前から、振袖業者からの郵便やセールス電話攻撃が半端なくやってきている。 DMは郵便に書いてある連絡先に電話して止め...

    • ガチャ切りするから駄目なんだよ。きちんと明確に拒否の意志を伝えないと。 電話勧誘の類は基本的に明確に拒否されたらそこには二度とかけてはいけないことになっている。 まあ守...

      • サンキュー。ちょっと調べてみた。 http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html 電話セールスは特定商取引法の規制対象となる「電話勧誘販売」であって、この法律の第17条で拒否った客へ...

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