2013-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20130624150905

一応日本では

銀行』『学校

などの特定の称号は、その認証を得ている機関以外は名乗ることが禁止されてるから法律学校じゃなければ、学校となのったられっきとした違法行為だし

罰則すらあるから

第135条 専修学校各種学校その他第1条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校名称又は大学院名称を用いてはならない。

2 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校名称を用いてはならない。

第146条 第135条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

罰金刑なんだよね。

から、逆に言うと学校とか銀行かいってるところは、何がしか法律により守られて・定められているよ。

記事への反応 -
  • 専門学校は「学校」ではない。 厳密にいうと「学校教育法でいうところの学校」ではない。 学校教育法では第一条にて 第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高...

    • 最後まで読めよ つ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html 学校教育法 (昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 第十一章 専修学校 第百二十四条  第一条に掲げるもの以外...

      • 一応日本では 『銀行』『学校』 などの特定期間の称号は、その認証を得ている機関以外は名乗ることが禁止されてるから、法律で学校じゃなければ、学校となのったられっきとした違法...

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