2010-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20100113142527

永住権を認めるかどうかは法相裁量だけど、住民として認めるかどうかに行政庁の裁量はない。

転入届不受理は許されず オウム住民票最高裁判決

 東京都杉並区名古屋市中区に転入届の受理を拒まれたオウム真理教アーレフに改称)の信者計6人が処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟上告審判決で、最高裁第1小法廷は26日、不受理を違法とした1、2審判決を支持、自治体側の上告を棄却した。自治体の敗訴が確定した。  オウム信者の転入届を不受理とした処分についての最高裁判断は初めて。  二つの訴訟判決理由で第1小法廷は、住民基本台帳について「居住関係と合致した正確な記録をすることで、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするもの」と指摘。  「市区町村長は、転入届をした者が新たに住所を定めた事実があれば、転入届を不受理とすることは許されない」とし「住民票を作成しなければならない」と述べた。

http://www.47news.jp/CN/200306/CN2003062601000199.html

オウム信者ですら認められる。

況や、退去強制事由のない外国人においてをや。

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