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2008-05-04

http://anond.hatelabo.jp/20080504122757

とりいそぎネット上にある情報をもってきてみたお

http://www.ne.jp/asahi/masa/private/history/roman/lex.html

ユリウス正式婚姻法の欄ね。

こんなにごつい法律で飴とムチをふるわなくちゃいけないくらい少子化が問題化していたんだと思う

下に引用してみたけど「女性の場合」の項目が随分大鉈ふるった政策してるよー

「第三子の誕生で初めて税免除」から推測するに、三人目を産むケースは珍しかったんじゃないかと。

大多数の女が三人産んでれば、優遇する意味なんかないし。

ユリウス正式婚姻法(前18年成立、前15年実施)

 アウグストゥス提出の法案で、元老院議員階級騎士階級に属する人が対象。男は25歳??60歳、女は20歳??50歳の圏内にある限り、結婚していなければいろいろな不利が課されるという法律

男性の場合)

 第一子の誕生で初めて、法定相続人以外にも遺産を相続させることができる。

 また、独身男性は以下のような公生活上の不利が課される。

1.市民集会での投票で決まる政務官職は、獲得票数が同じならば、独身者より既婚者、既婚者の中でも子を持つ者、子を持つ者の中でも数が多い者、という順で優先されるように変わった。

2.元老院での議席取得も、資格能力ともが同一線上にある者ならば、上の順位で優先される。

3.元老院属州に赴任する総督の人選も、上の順位が準用された。

4.各政務官職間には休職期間が設定されていたが、子1人につき1年間の休職期間の短縮が決まり、子を多く持つ者が、国家の要職を次々に歴任することができた。

女性の場合)

(1)未亡人の場合でも、子がいなければ、1年以内に再婚しなければ独身並とされる。

(2)子を持たない独身女性は、50歳を越えると、いかなる相続権も認められず、また5万セステルティウス以上の資産を有する権利を失い、誰かに譲渡しなければならなかった。

(3)2万セステルティウス以上の資産を持つ独身女性には、年齢に関わらず、結婚するまでの毎年、収入の1%を国家に納めなければならなかった。なお、第三子の誕生で初めて税免除された。

(4)3人の子をなした女性は、実家の父親に公使権のある「家父長権」から解放され、自らの資産を自由に遺贈することができ、他人からの遺贈も自由であるといった、経済上の男女平等保証された。

また、奨励されない結婚として、次の二例が明記された。

(1)規定圏外の年齢の者の間での結婚

 法律で禁止されてはいなかったが、夫と妻の双方が規定の年齢枠外にある場合、また、夫と妻のどちらか一方が規定の年齢枠外の場合、夫の死後の遺産相続権は妻には認められず、没収された遺産は国庫に納められるという税制面の不利があった。

(2)いかがわしい職業の者との結婚

 法律で禁止されてはいなかったが、正式の婚姻とは認められず、独身と同じ扱いをされた。

 離婚については、公表が義務づけられ、この公表も7人のローマ市民権保持者の承認なしには受理はされない。義務を怠った場合、罰則が科された。そして、離婚の可否は、元老院議員を長とした委員会での採決を必要とした。

2007-02-28

2月だけが短い理由

http://osaka.yomiuri.co.jp/mono/mo60214b.htm

もともとは2月も29日(30日)まであって、

8月は今と違って30日までだったのだけど、

奇数月が31日まで、偶数月が30日までと決まっていた)

8月生まれのアウグストゥスローマ皇帝)が

「なんで俺の月が短いの?!そんなのヤダヤダ!!」って駄々こねて

2月から一日奪って自分の月に付け加えて

「よしよし俺の月がでっかくなったお(プクク」ってことらしい。

それ何て落合福嗣

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