2024-07-19

anond:20240719050037

公的に見える状態にしておく権利」を「子どもの目に入れる権利」と呼んでるなら、何が邪悪なのかわからん

何らかの強制力を持って見せることを意味しているのなら、それは表現の自由範疇ではない

記事への反応 -
  • 例えば。 ある公園にポツンとポスターが貼ってあったとして。 公園ごと囲うようにぐるっとシールでグルグル巻きにしたら? ポスターの財産権は侵さないよね? 財産権を侵さないの...

    • 表現の自由が性的強調を子どもの目に入れる権利とかいう邪悪になってまうやん? ・・・アレ? だとするとフェミの勝ちじゃね? 子どもの目に入れる権利なら自明な邪悪だから勝ち、...

      • 「公的に見える状態にしておく権利」を「子どもの目に入れる権利」と呼んでるなら、何が邪悪なのかわからん 何らかの強制力を持って見せることを意味しているのなら、それは表現の...

    • 鑑賞出来なくても物として存在しているなら表現の自由を担保しているとした場合、政府が検閲による出版を禁止・出版物を回収しても物としては存在するから表現の自由を担保してい...

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