懲戒処分に対する損害賠償請求の裁判みたいな話しになっていくのかな
握手する相手を間違うと大変だね
弁護士にとって非弁提携が一番怖いって話しをしていた人が居たけど同類のリスクになるんだろうか
最新版の関連規程には事例としてありそう
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