政治活動に使う目的のものですから、きちんと保管していたら、紛失しました。
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政治活動には使わず、ポケットに入れました→脱税→所得税法違反 政治活動に使いました→政治活動の一貫で現金を手渡ししていました→公職選挙法違反 ポケットに入れたことにして...
故意に犯罪を行ったものではなく、ただの政治資金収支報告書の記載ミスだそうですよ