政治活動には使わず、ポケットに入れました→脱税→所得税法違反
政治活動に使いました→政治活動の一貫で現金を手渡ししていました→公職選挙法違反
ポケットに入れたことにしておいた方が罪は軽いのかな?
Permalink | 記事への反応(3) | 15:33
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汚職から遠いほど許容できるという政治力学は存在する
政治活動に使う目的のものですから、きちんと保管していたら、紛失しました。
故意に犯罪を行ったものではなく、ただの政治資金収支報告書の記載ミスだそうですよ