つまり権利者が本気を出せば排除することが可能ってことでしょ?
教育を受けさせる義務がある人間が本気を出して子供を学校に叩き込めば登校させることは可能なのでは?
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登校拒否があるのだから下校拒否の生徒もいるんだろうが認められたケースは皆無 拒否したところで本気を出せば下校させることが可能ということ つまり登校拒否は甘え
帰宅拒否ってのは子供大人問わず一般的にあるだろ それに学校は学校の所有地であり自宅は家族の所有地であり、 そこから排除する権利は所有者にあるという大前提の違いがある ...
つまり権利者が本気を出せば排除することが可能ってことでしょ? 教育を受けさせる義務がある人間が本気を出して子供を学校に叩き込めば登校させることは可能なのでは?