> 要するに24条第1項を改正しろと言っている。
確かにこの部分は正しくはない。
ただ同性カップルが結婚制度の利益を享受できないのは違憲状態にあると考えてよい。
なので、同性婚は認めていきたいよね。
Permalink | 記事への反応(1) | 16:03
ツイートシェア
弱者男性が結婚制度の利益を享受できないのも違憲なんだね
そんなわけないだろ。何いってんだ。 ちゃんと相手がいて結婚しようと合意できたら結婚制度利用できるに決まってる。
じゃあ同性愛者もちゃんと異性の相手と合意できれば結婚制度のメリットを享受できるから違憲じゃないのでは?
現行法ではできないから同性婚を認めようと言ってるのだよ。
弱者男性が現行法で異性と結婚できるように、同性愛者も現行法で異性と結婚できますよね
できないだろ