制度の詳細までは知らんけど、1回目の再調査命じた際の指摘(按分や客観的資料)を守ってない再調査のしてもいいんすか?いやいいんだろうけど、監査側から都への突き上げや住民からの突き上げで実質できないと思うんだが
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